八十二スタッフサービスのホームへ >> 人材をお探しの方 >> 派遣法Q&A
派遣法Q&A
企業担当者の皆様からご照会の多いご質問にお答えします。
| Q | 「派遣」と「請負」とは何が違うのですか。 |
|---|---|
| A | 派遣と請負との大きな違いは、「派遣」は派遣先と雇用関係にある派遣労働者が、派遣先の社員から直接指示(指揮命令)を受けて派遣先のために労働に従事する制度です。一方、「請負」は請負った事業者が注文主から独立して請負業者と雇用関係にある労働者に対する業務指示や労務管理を行います。 上記以外にも両者の違いはいろいろとあり、厚生労働省では「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)を定め、労働者派遣事業の適正な運営確保のために両者の区分を具体的に示しています。 なおここでいう「請負」は、仕事の完成を目的とする場合(民法第632条の請負契約の場合)と、事務処理を目的とする場合(民法第 643条の委任契約もしくは第656条の準委任契約の場合)の2つを含めて使われます(同じ意味で「業務委託」の言葉が用いられることもあります)。 |

| Q | 関連会社への出向社員を派遣して欲しいのですが。(二重派遣) |
|---|---|
| A | 派遣先が派遣スタッフを別の会社に出向又は就業(派遣契約締結)させることは、いわゆる「二重派遣」に相当します。 派遣先と雇用関係のない派遣スタッフを別会社に出向させることは、職業安定法第44条で禁止する「労働者供給事業」に該当するとして、関係者が処罰される可能性あります(職業安定法第64条)。 |
(二重派遣)

| Q | 派遣受入れができない業務はありますか? |
|---|---|
| A | 次の業務は派遣をする事ができません。
|
| Q | いわゆる26業務や自由化業務、禁止業務とはどのような業務が該当するのですか? |
|---|---|
| A |
| 26業務 | いわゆる自由化業務 | 禁止業務 |
|---|---|---|
| 1号:情報処理システム開発 2号:機械設計 3号:放送機器操作 4号:放送番組等の制作 5号:機器操作 6号:通訳・翻訳・速記 7号:秘書 8号:ファイリング 9号:調査 10号:財務 11号:取引文書作成 12号:デモンストレーション 13号:添乗 14号:建築物清掃 15号:建築設備運転等 16号:受付・案内・駐車場管理等 17号:研究開発 18号:事業の実施体制の企画・立案 19号:書籍等の制作・編集 20号:広告デザイン 21号:インテリアコーディネーター 22号:アナウンサー 23号:OAインストラクション 24号:テレマーケティングの営業 25号:セールスエンジニアの営業 、金融商品の営業 26号:放送番組等における 大道具・小道具 |
政令で定める26業務および、禁止業務以外の業務 |
|
| Q | 業務の種類による派遣期間とその期間を超えた場合等の義務はどうなりますか? |
|---|---|
| A | 以下の表のようになります。 |
■派遣期間に制限のない業務
| 業務の種類 | 派遣期間 | 期間後の義務 |
|---|---|---|
| 26業務 |
制限なし |
同一就業場所・同一業務で3年を超えて受入れている派遣スタッフと同一の業務に、派遣先が新たに労働者を雇入れようとする場合は直接雇用義務あり |
| いわゆる3年以内の「有期プロジェクト」業務 |
プロジェクト期限内は制限なし | |
| 日数限定業務 |
制限なし |
|
| 産前産後休業、育児休業等を取得する労働者の業務 | 休業取得者が職場復帰するまで制限なし (休業期間+引継期間) |
|
| 介護休業等を取得する労働者の業務 |
同上 | |
| 複合業務 |
制限なし |
■派遣期間に制限のある業務
| 業務の種類 | 派遣期間 | 期間後の義務 |
|---|---|---|
| 自由化業務 |
最長3年(1年を超える場合は意見聴取を行う必要がある) | 派遣受入れ期間制限を超えて派遣スタッフを使用する場合は直接雇用義務あり |
| 複合業務(派遣受入れ期間の制限がある業務が1割を超える場合) | 最長3年(1年を超える場合は意見聴取を行う必要がある) | |
| 中高年齢者(45歳以上)の派遣労働者のみを従事させる業務 | 3年(平成17年3月末までの特例) |
| Q | 複合業務で派遣期間に制限がないのは、どのような場合ですか? |
|---|---|
| A | 派遣期間の制限がない業務と派遣期間の制限がある業務を併せて行なう場合(いわゆる複合業務)については、派遣期間の制限がある業務の割合が1割以下の場合、全体として派遣期間の制限を受けない業務として取扱うことができます。 |
| Q | 「労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない(法第26条7項)」とされていますが、具体的にはどのような行為が該当するのでしょうか。 ? |
|---|---|
| A | 派遣先による派遣労働者特定行為の具体例については、派遣先が講ずべき措置に関する指針(以下派遣先指針といいます)に以下のように定められています。 派遣先は
上記は例示であり、これら以外にも派遣労働者を特定しているとみなされる行為は禁止されます |
