2023-07-03

職業安定法施行規則が改正されました

求人企業ならびに職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、令和6年4月1日からは、新たに以下の事項についても明示することが必要となります。

1.従事すべき業務の変更の範囲
2.就業の場所の変更の範囲
3.有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)


注:詳細は厚生労働省のホームページをご参照ください。
  ⇒厚生労働省の該当ページはこちら